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サービサーとは、法務大臣から営業許可を受け、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)に定められた債権の管理回収業を弁護士に代わって、行うことができる会社です。
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営業の許可に当たっては警察庁長官、弁護士会からの意見聴取が必要とされ、事業活動においても高いコンプライアンス水準が求められています。
また、資本金5億円以上の大会社であること、取締役に1名以上の弁護士を選任することなど、その適格性にも一定の要件が定められています。